マル優
マル優とは、少額貯蓄非課税制度のこと。
この少額貯蓄非課税制度は、1963年(昭和38年)に創設された貯蓄優遇税制。
貯蓄奨励と小額貯蓄者保護の目的から創設されたもの。
当初のマル優(少額貯蓄非課税制度)の非課税貯蓄の範囲は、以下となっていた。
?.一般金融機関の預貯金
?.合同運用信託(金銭信託および貸付信託)
?.公社債および証券投資信託
その後、1988年(昭和63年)の所得税法、租税特別措置法等の改正によって原則として廃止され、一律20%の厳選分離課税が適用されるようになった。
この背景には、マル優制度(少額貯蓄非課税制度)が、本来の少額貯蓄者保護の趣旨を離れてきて、大口資産者の不正利用・脱税の温床になるという批判が高まったことがある。
一律20%の厳選分離課税が適用されることとなったことに伴い、従来のマル優は、『老人等の少額貯蓄の非課税制度』に改組された。
これは、『新マル優』とも呼ばれ、対象は以下となる。
?.65歳以上
?.遺族基礎年金受給者
?.寡婦年金受給者
?.身体障害者手帳保持者
一方で、財形制度としては、2種類の財形(一般財形、年金財形)が従来から非課税貯蓄制度として認められていた。
しかしこれも1988年の制度改正で、一般財形が課税対象となり、非課税貯蓄として年金財形に加えて、住宅財形が新設されている。
参考:
マル優 ⇒ 英訳 :'maru-yu'; non-tax system for small savings
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